なにがあぶないのか?

 それはあなたの医院のホームページの危機です。

あなたが医療従事者なら、あなたの医療機関、違反してませんか?

 最悪は行政指導を受けてホームページの閉鎖になりかねません。

それだけではなく、

あなたの医院の顔でもあるホームページの閉鎖は、そのままあなたの医院の信用失墜につながります。

 

 そんなことないよ、

そんなオーバーな、と思ったあなた

ご自分のウェブサイトを見直してみることを、是非お薦めします。

 

.ウェブサイトと書いたのは理由があります。

 規制対象はホームページだけじゃあないんです。

 ブログ、SNS、など、医療従事者が設置したものは誘引性が認められるものとして認められなくなりました。

 

つまり医院への誘引性が認められるものは使ってはいけないのです。

 LINEインスタグラムFacebooktwitterLinkdinなど全てのSNSブログはダメなんです。

 

(今まで役立つ情報をブログで発信して来ていた医院さんは特に残念で悔しい気持ちがいっぱいでしょうが)、決まってしまったことです。

 

内容

医療広告ガイドライン.. 2

医療広告ガイドラインに関するQ&A.. 3

美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生.. 3

抜粋:医療広告ガイドライン抵触.. 6

 

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン

 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法(昭和23 年法律第205 号。以下「法」という。)

その他の規定により制限されてきたところであるが、医療機関のウェブサイトについては、原則として、規制対象とせず「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」(平成24 年9月28 日付け医政発0928 第1号厚生労働省医政局長通知)により関係団体等による自主的な取組を促してきた。

しかしながら、美容医療に関する相談件数が増加する中、消費者委員会より、医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議(美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会平成27 年7月7日))がなされた。同建議を踏まえ、平成29 年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成29 年法律第57 号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。

その際、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。❝ 出典:医療広告ガイドライン

 

医療広告ガイドラインに関するQ&A

本Q&Aについて

近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成30 年6 月1日に施行されました。

今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。

本Q&Aについては、平成30 年5 月8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。❝ 出典:医療広告ガイドラインに関するQ&A

 

美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生

一部の心無い医療事業者※のせいで医療法が改正され「医療広告ガイドライン」ができて禁止されました。

 

違反すると罰則があります。

医療広告違反
医療広告違反にならないために
 

 あなたの医院のホームページでは以下の事に注視して確認してみてください。

 

「医療広告ガイドライン(以下、ガイドライン)」および「医療広告ガイドラインに関するQ&A(以下、Q&A)」は多岐にわたり分かりにくい表記も多々ある為、筆者がホームページで見つけた違反例の具体的な表記とその関連付けを抜粋して以下に掲載します。

 

 別途「抜粋:医療広告ガイドライン抵触

 

 違反が認められると最悪行政処分です。

 ✅ 医療法に定める、診療科目以外の標榜科のページが無いか

 ✅ 自由診療についての詳しい記載がされているか

 ✅ アンチエイジングの表記が一切無いか キャッチフレーズでもダメ

 ✅ 最新・最高などの表現がないか

 ✅ 費用・料金の表示が1ページにまとめられ診療ページからLINKで飛ばされていないか?

 ✅ ○○センター、○○外来などの表記がないか

 ✅ 新聞や雑誌に掲載されましたという表記は無いか

 ✅ 口コミ・ランキングサイトの表記・連携は無いか

 ✅ 患者さんの声・アンケートなどの表記は無いか

 ✅ 限定解除要件を満たした適正な広告か

 

.要限定解除、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

. 標榜科標榜診療科とは、病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。医療法第6条第1項第2号にて、定められた診療科名以外を広告してはならない(歯科であれば、インプラント科とか審美歯科はダメ。ホワイトニングは要限定解除)

 

. 別途「抜粋:医療広告ガイドライン抵触」を参照してください。

 

 筆者がチェックした医療機関のホームページは、まだまだ違反ホームページが多いのが事実です。

 

に、

  ✅ 2018年6月前後にリニューアルまたは、新規で作成されたホームページは、「医療広告ガイドライン」の存在を知らないホームページ制作会社(者)の手になるものも多いのです。

 

  ✅ 2018年以前の制作であれば、現在「医療広告ガイドライン」対応を謳っているホームページ制作会社が制作したものであっても、残念ながら多くのウェブサイトに違反が見受けられます。リニューアル(手直し)も行われていません

 

  ✅ 2018年6月以降であっても、「医療広告ガイドライン」を知らないホームページ制作会社(者)の手になるものも多いのが事実です。

 

ぜ、

 現在「医療広告ガイドライン」対応を謳っているホームページ制作会社はリニューアルを提案しないのか?(リニューアルではうまみが無いから提案しないのか謎ですが)ほぼ全てのホームページが抵触しています。

 

 あなたが医療従事者であるならば、是非、

ガイドライン抵触の概略「抜粋:医療広告ガイドライン抵触」の表をご覧いただき、ご自分の所属する医療機関のホームページを確認して戴たく思います。

 

あなたは、どこに
あなたは、どこに向かいますか?
 

あなたは、どこに向かいますか?

1.現状のままホームページを運用

 

2.あなたご自身で対処する可能性を探す

 

3.このページからURLを記入して問合せする。

 

抜粋:医療広告ガイドライン抵触

禁止される広告 禁止される表現 具体例(実際にある表現) ガイドライン 関連のQ&A
抜粋:医療広告ガイドライン
SNS・ブログ:医療従事者が運営するものは誘引性が発生する 治療等の内容又は効果に関する感想 医療従事者が運営するLINE,インスタグラム、Facebook,twitter、ブログ、など 9Page Q2-11
誇大広告 最先端、最良、最前線 「最先端の医療」「最適の医療」「最良の医療」「最上の医療」  

Q2-2

Q2-3

誇大広告 痛くない治療・無痛治療 無痛治療、痛くない歯科治療、無痛、痛くない、   Q3-22
              
誇大広告:求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。 最新の治療法、最新の医療機器 最新の診療ユニット、最新の機械、新しい治療法  

Q1-3

Q2-1

誇大広告:事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現 「プチ~」 大人プチ矯正   Q2-4
誇大広告:当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調すること 口コミ情報(体験談) 口コミ サイト 9Page Q2-9
表現 新聞や雑誌に掲載されました・記事等の引用 雑誌や新聞に掲載・紹介された旨、芸能人や医師も通うクリニック、××さんも来院しています など

2-5Page

34-35Page

Q1-13,Q1-2,Q1-4,Q1-5,Q1-12

表現:HPでは要限定解除、 ビフォーアフター写真のみ ビフォーアフター写真と簡単な説明のみ 3Page Q2-8
医薬品医療機器等法 未承認医薬品を用いた治療・未承認医療機器を用いた治療:HPでは要限定解除 次亜塩素酸電解水での「殺菌」や「消毒」、ヒアルロン酸注入、

4Page、6Page、30Page

19Page

Q2-13,Q2-14,Q3-9,Q3-25,Q3-26
効能・効果:HPでは要限定解除、ただし未承認医薬品等と同様の対応が必要 再生医療等 細胞活性化、歯周外科・再生療法 32Page

Q3-26

Q2-13

効能・効果:HPでは要限定解除、医薬品医療機器等法上 プラセンタ プラセンタ療法、   Q3-25
体験談、手記、アンケート 患者さんの声 患者さんの声、体験者の声、

1-3,5-6,9Page

Q1-18
比較優良広告 医療機関の口コミ情報ランキングサイト 口コミ情報ランキング 9Page

Q2-10,Q2-9,Q2-11

比較優良広告(最上級の表現) 日本一、№1、最高、国内最高峰、国内No.1、満足度No.1、口コミNo.1 最高の医療の提供を約束!、最高級インプラントを使用、世界標準 3Page、7Page  
品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連 費用を強調した広告:早割○円off、20周年特別価格、期間限定キャンペーン、セット割など 50%OFFキャンペーン、唾液検査キャンペーンをやっています、10月限定セールです!!、期間限定9,800円~、 10Page  
品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引:プレゼントの記載 HPを見たで××プレゼント、無料相談をされた方全員に○○をプレゼント 10Page  
名称 ○○センター インプラントセンター、予防センター 8Page

Q1-13

Q5-2

名称:HPでは要限定解除 ○○外来 口臭外来、お姫さま外来、 16Page Q3-18
名称:医療法の診療科目として認められていない 標榜科:女性科 審美歯科、審美治療、女性歯科、インプラント科、歯周外科、一般歯科、顕微鏡歯科、予防歯科、 16Page Q3-18
名称又はキャッチフレーズ アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。 アンチエイジング、アンチエイジング技術、アンチエイジング歯科、アンチエイジング治療、オーラルアンチエイジング、アンチエイジング学会、

3Page,

29Page

 

 

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