いたいどっち By ITコーディネータ

Update:2019/03/14

Written:2018/10/12

 

ガイドラインと言う言葉は、

  • 国や自治体などが、関係者らが取り組むことが望ましいとされる指針や、基準となる目安などを示したもの。

 

  • 法的な拘束力はない

 

  • 国交省の安全輸送ガイドラインでは、荷主や運送会社などの事業者、運転手など関係者ごとに順守すべき項目を示す。

 

という様な言い回しで語られています。

 

順守すべき項目」という言い回しもありますが、

 

取り組むことが望ましいとされる指針」、

基準となる目安」、

拘束力はない

という部分と

 

アンマッチ(ミスマッチ)と感じて、

 

ピンときません。

 

  • 一体どっち?
  • 罰則の適用はあるの?無いの?

 

あなたは、どっちだと思いますか

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改正医療法

 

デジタル大辞泉の解説でも「1 政策・施策などの指針指標。」ですし、

 

大辞林 第三版の解説でも「  政府や団体が指導方針として掲げる大まかな指針。」となっています。

 

でも、

この「ガイドライン」という言い回し(言葉)、

 

単なる「ガイドライン」では無いんです。

医療広告ガイドライン」には当てはまりません。

 

 

なぜ、厚生労働省は「ガイドライン」としたのか?

 

もっと強制力のある「言葉はなかったのか?

 

  • 疑問がのこります。

 

 

でも「医療広告ガイドライン」の内容は、守らなければなりません。

 

 

 なぜなら、

 

医療法の改正にあたって

 

医療機関のホームページが広告扱いに変更され・規制対象になったからです。

 

 

 

規制対象だから違反すると罰則もあります

 

医療法」の分かりにくい部分を

 

補完する目的で書かれたものであって

 

根管は「医療法の改正」にあるのですから、・・・

 

医療法=法律ですから、

 

当然、法律を守らなければ、罰せられます。

 

 

だから「医療広告ガイドライン」の内容は守らなければならないのです。

 

 

好む・好まないに・かかわらず、

多くの医療関係のホームページは改修が必要な状態です。

 

必ず、です。

 

 

あなたの医院のホームページは、どうですか?

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医療広告ガイドライン

改正から3か月が経ちますが、どの位浸透しているのでしょうか?

 

  • どのくらいの医院が、「指導」を受けたのでしょうか?
  • それとも、これから本格的に「指導」が入るのでしょうか?

 

 

筆者が見る限り

 

 まだまだ、この「医療広告ガイドライン」に対応できていない

「医療機関のホームページ」が目立ちます。

 

中には、早くから「改正医療法」に着目して

 

ホームページに

 

「当院では、厚生労働省の規定する医療広告ガイドラインに準拠し、ホームページ上における実際の患者様の症例や体験談の掲載を控えさせて頂いております。」

 

という記載があるところも見かけますが、

 

 

内容を見る限り不完全です。

 

 

 例えば、歯科のホームページでは、

 

  • 「審美歯科」など平気で診療科目に上げていますし ※01

 

  • インプラント、ホワイトニングは、限定解除要件を満たさなければなりません。※02

 

  • 「自由診療」の説明も不十分です。※03

 

  • 「アンチエイジング」などの言葉も平気で使われていたりします。※04

 

  • 問合せ先の記載も不十分です。※05

 

 

あなたの医院のホームページを、

今一度、確認されてみてはいかがですか?

 

 

指導がきてから「改正は知らなかった」と言う対応はいっさい通用しませんので。念のため

 

 

※01. 広告が許可されている診療科目は、歯科小児歯科矯正歯科歯科口腔外科 である。

小児矯正歯科」など診療科目にある複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名は可能。

それ以外の科目は限定解除要件を満たせば掲載可能ではあるが (「インプラント科」、「審美歯科」など 、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。)

 

※02. インプラント、ホワイトニング:

   薬事法の承認を受けた器材で承認範囲内の治療であれば広告できます。

 

※03. 健康保険が使えないことをハッキリ記載する。

  標準的な費用を記載する

  ( 一部の費用や下限の費用のみは不可 。できるかぎりわかりやすく総額で示す)。

 

      • 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
      • 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

 

※04. アンチエイジングという表現は一切禁止ということになります。

  たとえ文中のキーワードとしての表示でも:アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められません

 

 

※05.問合せ先(電話番号、メールアドレスなど)を記載

  (クリックした先に記載するなどのわかりにくいものは掲載不可)されていること

 

 

詳しくは、以下のページも参照してみてください。

 

ガイドライン無視・まさか気付いていない?それとも?

「知らなかった」では済まされない医療ホームページのあるべき姿

医療ホームページは規制対象でサイト変更が必要です

 

 

↓↓↓ダウンロードできます。↓↓↓

医療広告ガイドラインに関するQ&A」2018年8月版  ☚10月改定版LINK先変更で改修(11/02)

医療広告ガイドライン」2018年5月 40Page 2018年6月施行

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医療広告ガイドラインに関するQ&A

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