医療のホームページが規制対象になり変更の必要があります
2018年6月から、ホームページも広告とされることになりました。
「何を今更」とお思いになられる方もいらっしゃると思います。
自主規制から、規制対象になったのです。
規制対象になったため罰則もできました。
医療広告ガイドラインに違反(抵触)すると罰則対象になります。
以前は、
リスティング広告等のネット広告で集客していない通常のホームページは、広告扱いではなかったのです。
したがって、規制などはありませんでした。
ご紹介!あなたはこれで医療広告ガイドラインに準拠できます。
Update:2019/08/15
Update:2019/03/14
Written:2018/09/10
医療広告ガイドライン
医療法の一部改正に伴って
医療法の分かりにくさを補完する医療広告ガイドライン
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成30 年6 月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成30 年5 月8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととしています。
出典:「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
広告規制の対象範囲
『暗示的又は間接的な表現の扱い
【具体例】
① アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。』
禁止される広告について
『広告が可能とされていない事項の広告
【具体例】
・ →未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容→治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告可能な事項ではない。』
『患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
、医療機関が、・・・体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。』
『治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
【具体例】・ 術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの』
『品位を損ねる内容の広告:費用を強調した広告【具体例】・ 今なら○円でキャンペーン実施中!・ 「ただいまキャンペーンを実施中」・ 「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」』
広告可能な事項の具体的な内容
『法第6条の5第3項第2号関係 「診療科名」について医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲 例:歯科:歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、また、複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名【例】「小児矯正歯科」など。
「インプラント科」、「審美歯科」など、なお、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。』
など、※医療法(昭和23 年法律第205 号)患者等の利用者保護の観点から、
通常のホームページも規制の対象になり、6月から広告扱いに変わり、
(違反すると)罰則もあります。
詳しくは、厚生労働省の
「医療広告ガイドライン」2018年5月 40Page 2018年6月施行 ☚ダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf と
2018/11/01リンク先が変更になりましたので、改修しました。
「医療広告ガイドラインに関するQ&A」2018年8月版 ☚ダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf を ☚☚10月改定版LINK先変更で改修(11/02)
ご覧いただきたいと思います。
医療広告ガイドラインに関するQ&A 抜粋
かいつまんでお知らせしたいのですが、中々難しい部分がありますので、
「医療広告ガイドラインに関するQ&A」中から抜粋してそのまま記載します
2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)
Q2-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか。(P.6,7)
A2-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。
ただし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q2-2 「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。
A2-2 「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。
Q2-3 「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能でしょうか。(P.7)
A2-3 「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できません。
Q2-4 美容医療等の自由診療において、「プチ~」といった短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は、広告可能でしょうか。
A2-4 提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張した表現や、誤認させるおそれがある表現は、誇大広告に該当する可能性があります。
Q2-8 手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは、可能でしょうか。
A2-8 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を誤認させるおそれがある治療効果に関する表現に該当するため、広告できません。
Q2-9 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。
A2-9 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。(関連:Q2-10、Q2-11)
Q2-10 医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょうか。
A2-10 ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に
該当する可能性があり、広告できません。(関連:Q2-9、Q2-11)
Q2-14 当該効能・効果への承認がないものの、国内で他の効能・効果への承認はある
医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
A2-14 医薬品等について、当該効能・効果への承認がない適応外使用の場合、広告の取り扱いも未承認医薬品等と同様です(Q2―13を参照)。
Q2-15 医薬品、医療機器の販売名を用いた治療については、広告可能でしょうか。
A2-15 平成29年9月29日薬生発第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名については、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2-17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
A2-17 治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q2-19 学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか。
A2-19 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当しないため、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2-20 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能でしょうか。(P.20)
A2-20 研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
Q2-21 特定行為研修を受けた看護師である旨は、広告可能でしょうか。(P.21)
A2-21 現時点において、一般に、研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:Q2-20、Q3-5、Q3-6、Q3-7)
3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)
Q3-5 医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか。(P.21)
A3-5 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25 年5 月31 日付けの医政総発0531 第1 号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の標記は虚偽広告、単に「○○専門医」との標記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
ただし、認定医や指導医などについて、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:Q2-21、Q3-6、Q3-7)
Q3-6 日本専門医機構認定の専門医である旨は、広告可能でしょうか。(P.21)
A3-6 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25 年5 月31 日付け医政総発0531 第1 号医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、日本専門医機構認定の専門医である旨に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:Q2-21、Q3-5、Q3-7)
Q3-7 産業医である旨は、広告可能でしょうか。(P.21)
A3-7 現時点において「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成25年5 月31 日付け医政総発0531 第1 号医政局総務課長通知)において記載されていないため、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
なお、研修を受けた旨や専門性に関する医療広告の取り扱いについては、今後、検討予定です。(関連:Q2-21、Q3-5)
Q3-9 歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。(P.26)
A3-9 我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です(未承認のインプラントを使用する場合はQ2-13を参照)。
Q3-13 従業者の写真は、広告可能でしょうか。(P.18-20)
A3-13 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような表現は、広告可能です。
・ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。
・ 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。
Q3-14 診療風景等の写真は、広告可能でしょうか。(P.19,22,24)
A3-14 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
・ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
・ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
・ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。
なお、診療風景であっても、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません。
Q3-15 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょう
か。また、医学博士である旨はどうでしょうか。(P.20)
A3-15 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。
例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。
医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。
Q3-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。
A3-16 医師個人が行った手術の件数については広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
また、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。
Q3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去30 年分の件数は、実績として広告可能でしょうか。(P.27)
A3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいです。過去30 年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性があります。
Q3-18 歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか。(P.24)
A3-18 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があると考えられ、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。
Q3-22 治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表現は、広告可能でしょうか。(P.6-9,24)
A3-22 「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
抜粋した内容だけを取っても
かなり厳しく・解釈に窮する部分も多々ある様に思えます。
今後も、
「ガイドラインのさらなるQAも出てくるとは思いますが」
医療系のホームページ上の表現には気を付ける必要があります。
広告可能事項
医療機関に関する広告可能な事項は、法律で厳密に定められています。
しかし、ホームページに「広告可能な事項」しか記載されていないと、どの病院のホームページも似たり寄ったりの内容になります。
ホームページは通常のチラシやCMと違い、患者さんが情報収集のために見るものです。
ホームぺージに許可されたことしか記載できないのでは、見た人が比較検討できないので、条件をすべて満たす場合は「限定解除」されます。
「患者さんなどが自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。」
とある様に、
特に「限定解除要件を満たす」の方法などを
より確実に確認することが必要に思われます。
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