医療ホームページは規制対象でサイト変更が必要です(2018/9/10)⓵ でもお伝えしていますが、改正医療法では広告の規制について変更がありました。
大きな変更は、これまで医療のホームページは規制対象外でした。
それが2018年6月からホームページも広告扱いとなり規制対象となりました。
Update:2019/03/14
Written:2018/10/03
医療広告ガイドライン
医療法の改正に伴い、医療広告ガイドラインも新たに発行されました。
この医療広告ガイドラインの内容に違反(抵触)すると罰則が適用されます。
あなたは、ご存知でしょうか?
「参考」
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- 「 医療広告ガイドライン 」2018年5月 40Page 2018年6月施行
- 「 医療広告ガイドラインに関するQ&A 」2018年8月版 ☚10月改定版LINK先変更で改修(11/02)
↑↑↑↑↑↑↑「 青文字 の下線部分を右クリック」でダウンロードできます。
改正医療法では医療機関の広告は大幅な方針転換が必要となりました。
特に美容医療や歯科の自由診療、他の広告については、
多くの医療機関のホームページが変更を余儀なくされる内容となっています。
最大限の細心の注意が必要です。
指導が来てから、「改正は知らなかった」という対応は全く通用しませんので、
早めの対応を心がけてください。
抜粋 | 項 目 . | 掲載 | 適用条件など(迷ったら、管轄の保健所などにお問い合わせください) |
---|---|---|---|
01 | 治療の内容や効果に関係しない場合:患者さんの声、口コミ、アンケート、体験談 | ※ | 限定解除要件を満たせば掲載可能 これらが、治療の内容や効果に関係する場合は×不可 |
02 | 自由診療の治療の記載 | ※ | 健康保険が使えないことをハッキリ記載する。標準的な費用を記載する( 一部の費用や下限の費用のみは不可 。できるかぎりわかりやすく総額で示す)。 クリックした先に記載するなどのわかりにくいものは掲載不可 |
03 | 術前・術後の症例写真 | ※ | 限定解除要件を満たし、治療内容や費用、リスク、副作用などについて十分な説明をつければ掲載可能 |
04 | インプラント、予防歯科、審美歯科、、ホワイトニング などの記載 | ▲ ※ × |
広告が許可されている診療科目は、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 である。「小児矯正歯科」など診療科目にある複数の事項を組み合わせた通常考えられる診療科名は可能。 それ以外の科目は限定解除要件を満たせば掲載可能ではあるが (「インプラント科」、「審美歯科」など 、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。) *“医療法第6条の5台1項第11 号”の要件にある、厚生労働大臣が定める検査・手術・治療の方法であれば、“広告告示”で定められたものに関して広告することができます。 審美歯科やインプラント治療は、“平成19年厚生労働省告示第108第2条第1号から第5号”で規定された方法であれば、治療の方法について説明することができます。 インプラント、ホワイトニング:薬事法の承認を受けた器材で承認範囲内の治療であれば広告できます。 アンチエイジングという表現は一切禁止ということになります。たとえ文中のキーワードとしての表示でも:アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められません。 |
05 | インプラントセンター、予防センターなど | × | 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称) 医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」と掲載することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担 う医療機関である場合、 又は、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、誇大広告として取り扱うべきであること。 ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままウェブサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱わないこと。 |
06 | 口臭専門外来、予防歯科専門外来 など | ※ | 限定解除要件を満たせば掲載可能 |
07 | 〇〇専門医 の表現 | 〇 | 口腔外科専門医、歯周病専門医、歯科麻酔専門医、小児歯科専門医、歯科放射線専門医 は可能 |
08 | 上記以外の 専門医、指導医、認定医 | ※ | 限定解除要件を満たせば掲載可能。 ただし、 活動実態のない団体に認定されたものは掲載不可 |
09 | 診療に従事する従業員の紹介 | ※ | 医療従事者(*)の氏名、年齢、性別、役職、略歴 は 掲載可 |
10 | 医療従事者の略歴 | ※ | 生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関や診療科などについて、一連の履歴を総合的に記載したものであること。 研修は掲載できない。 |
11 | 嘘ではないが大げさな表現、誇大な表現 | × | (例) 無痛治療、痛くない、よく噛める など |
12 | 費用を強調する記載 | × | 早割○円off 、 20周年特別価格 、 期間限定 キャンペーン 、 セット割 など |
13 | プレゼントの記載 | × | (例) HPを見たで××プレゼント など |
14 | 雑誌や新聞に掲載・紹介された旨 | × | |
15 | 著名人関係の記載 | × | (例) 芸能人や医師も通うクリニック、××さんも来院しています など |
16 | 最上級の表現 | × | (例) 国内最高峰、国内No.1、満足度No.1、口コミNo.1 など |
* 医療従事者とは、法律により厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者とし、民間資格の取得者、免許を取得していない者又は 免許停止の処分を受けている期間中である者については、広告できないものとする。
ここでいう医療従事者の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放 射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士及び栄養士とする。出典:医療広告ガイドライン および PDF-医療広告ガイドラインに関するQ&A
いかがだったでしょうか?
これらは、一般的な歯科医院のホームページに掲載されている内容ですので、
ホームページをお持ちの歯科医院は全てと言っていいほど該当するのではないでしょうか?
もし修正対象が多いようならホームページを作り直した方が良いでしょう。
また、作り直す場合は、
この様な知識を持っている制作会社に依頼する方が安心できるでしょう。
あなたのホームページが
スマホ未対応であるならば断然作り直すべきです。
ホームページの診断などお問合せはこちらからお願いします。
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